選管はどう対応したのか

■ 説明が変わった

市民が選管に問い合わせた際、最初の回答は「置き間違え」でした。 しかし、正式な「異議申し立て」に対する選管の回答では、「便宜的に置いた」へと変わっていました

  • 「置き間違え」は、うっかりとしたミス(過失)です。
  • 「便宜的に置いた」は、なんらかの理由にあわせた意図的な行為です。

意味合いが全く異なります。 何故、説明が一貫しないのでしょうか。説明の不整合こそが、この問題の大きさを物語っています。

■ 「異議申し立ての会合」での高圧的な対応

会のメンバーが法に基づく正式な「異議申し立て」を行った会合において、選管は以下のような不可解かつ威圧的な対応を取りました。

  • 入室直後に扉に施錠
  • 「この会は非公開」と一方的に宣言
  • 録音禁止。発覚した場合はその場でこの会を中止する」と宣言
  • 「この件は口外禁止」と宣言(※その場で会のメンバーの抗議により選管長が撤回)

市民が正当な権利を行使する場で、何故、このような威圧的な対応がなされるのでしょうか

■ 情報公開の全面拒否

会が情報公開請求を行ったところ、確定済みの選挙書類であるにもかかわらず「審議中」を理由に、あらゆる書類、マニュアル、メモ等の全て不開示が決定されました。 その後、書類を絞って、再度の請求したが、同様の決定。何故、隠す必要があるのでしょうか

■ 受領印の拒否

行政手続きにおいて当然行われるべき対応さえ拒まれています。 選挙後、数か月も経過したので、紛失等を避けたいと考慮し、会として選挙関係の書類の「証拠保全請求書」をすることにしました。しかし、提出した際、受領印を求めたところ拒否されました。 「この日付で受領しましたから」という口頭の回答のみで、受領印を押してもらえませんでした。これは、公式な提出の記録すら残させない不当な対応と言わざるを得ません。

■ 供託金の不返還は法律の趣旨に反する

本来、公職選挙法(第92条)における供託金制度とは、「当選を争う意思のない者が無責任に立候補することを防ぐ」ためのものです。規定の票数を得た候補者への返還条件も同法(第93条)に明記されており、供託金の目的は果たされたので、返金する必要があると法的に考えられます。それにもかかわらず「審議中」や「選挙の効力が確定していない」ということで、供託金の返還拒否の正当な理由にはなりません。

さらにここには重大な矛盾があります。選挙の効力が確定しない最大の原因は、他ならぬ伊東市選挙管理委員会自身が票の再確認を拒んでいるからです。 選管が自ら問題を作り出しておきながら、「問題があるから返還できない」と主張しているのです。

票の再確認を行えば、

  • 正確な得票数が確定する
  • 選挙の効力が確定する
  • 供託金の返還ができる

これらすべての問題が一度に解決します。 何故、伊東市選管は、30分もかからないと思われる簡単な「票の再確認」を頑なに拒むのでしょうか。

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